行為許可申請書に記入の上、添付書類とともに提出して下さい。 許可にあたっては、次の要領により取扱うものとします。
行為の内容 | 許可内容・条件 | 所定の場所 | 添付書類 | |
(1)広告類の提出 [ポスター・案内板・旗・のぼり類の掲出] |
(1)所定の場所に施設管理者の指示に従い配布すること。 (2)催物に直接関係のあるものに限る。 |
(1)掲示板 (2)外壁 (3)柱 (4)室内壁 (5)ドアガラス面 (6)国旗掲揚ポール (7)旗竿パイプ (8)敷地内 [立入禁止区域を除く] |
(1)掲示する物品又は一覧表 (2)掲示場所図面 |
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(2)広告類の配布 [パンフレット・チラシ棟広報宣伝資料類] |
(1)所定の場所で施設管理者の指示に従い配布すること。 | (1)劇場ホワイエ (2)会議場ロビー (3)展示場内 (4)各施設で入口 |
(1)配布する物品又は一覧表 (2)配布場所図面 |
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(3)寄付金品の募集 | (1)所定の場所で施設管理者の指示に従い募集すること。 (2)催物に直接関係のあるものに限る。 |
(1)劇場ホワイエ (2)会議室内及びロビー (3)展示場内 |
(1)募集要項 (2)募集場所図面 |
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(4)物品の販売 [飲食物を除く] |
(1)所定の場所で施設管理者の指示に従い販売すること。 (2)催物に直接関係のあるものに限る。 |
(1)劇場ホワイエ (2)会議室内及びロビー (3)展示場内 (4)敷地内[立入り禁止区域を除く] |
(1)販売物品一覧表 (2)販売場所図面 (3)販売関係業者一覧 |
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(5)物品の展示・陳列 [装飾・テント設営含む] | (1)所定の場所で施設管理者の指示に従い展示・陳列すること。 (2)火気類を使用する展示・陳列は許可しない。ただし、消防署の許可(承認)を得たものはその限りではない。 |
(1)劇場ホワイエ (2)会議室内及びロビー (3)展示場内 (4)敷地内 [立入禁止区域を除く] |
(1)展示・陳列物品 一覧表 (2)展示・陳列配置 図面 (3)展示・陳列関係業者一覧表 (4)消防署へ提出した書類の写及び許可(承認)書 |
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(6) 飲 食 物 の 販 売 |
1.屋台・露店等による調理を伴う飲食物の販売 | (1)所定の場所で施設管理者の指示に従い販売すること。 (2)展示場使用の場合のみ許可する (3)使用場所の清掃及び残飯の処理を確実に行い、原状回復すること。 |
(1)第4駐車場内の指定 場所 |
(1)保健所の承諾書 (2)販売関係業者一覧表 (3)販売設置個所図面 |
2.調理済み持ち込み飲食物の販売 | (1)所定の場所で施設管理者の指示に従い販売すること。 (2)使用場所の清掃及び残飯の処理を確実に行い、原状回復すること。 |
(1)劇場ホワイエ (2)会議室内及びロビー (3)展示場内 (4)敷地内 [立入禁止区域を除く] |
(1)販売品目一覧表 (2)販売関係業者一覧表 (3)販売場所図面 |
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(7)飲食物の提供 | (1)所定の場所で施設管理者の指示に従い提供すること。 | (1)展示場内 (2)劇場ラウンジ (3)会議室内(会議開催に伴う場合のみ許可する) (4)昼夜食・弁当は劇場ホワイエ・楽屋・展示場控室・会議場ロビー (5)敷地内 [立入禁止区域を除く] |
(1)提供品目一覧表 (2)提供関係業者一覧表 (3)提供場所図面 |
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(8)噴煙又は裸火の使用 | (1)消防署の許可(承認)がある場合のみ許可する (2) 消防署の許可(承認)を受けた場所で施設管理者の指示に従い使用すること。 |
(1)劇場舞台 (2)展示場内 (3)会議室内 |
(1)消防署へ提出した書類の写及び許可(承認)書 | |
(9)テレビ・ラジオ等の中継放送・録画等および写真撮影等 | (1)施設管理者の指示に従い放送・録画・撮影すること。 | (1)施設管理上支障のない場所 | (1)企画書又は台帳 (2)関係業者一覧 (3)機材配置図 |