事前に当館への資料等の送付を希望する場合は、必ず事前にご連絡ください。
尚、送付物には会議などの名称及び利用日、会場名の記載をお願いします。
また、利用終了後当館から宅配便を発送する場合は「着払い伝票」をご用意しておりますので、
当館催事担当者または事務所までお尋ねください。
使用料の納付について
当センターの施設使用料前納制となっています。
「使用許可申請書」受理後、催物等の内容を検討し、当センターより御請求書を送付致します。
「請求書」には入金期限が掲載されていますので、必ず指定日までにお支払いください。
(注意)指定する日までに納入がない場合、施設のご利用ができなくなる場合がありますので、ご了承ください。
ただし、次の各号に該当するときは特例とします。
前納使用料の返還について
前納された使用料は次の各号に該当する場合に返還されます。
天災地変、不可抗力その他使用者の責めに帰すことのできない理由により使用することができないとき。 → 当該使用料の金額
上記の規定により使用料の返還を受ける場合には、「沖縄コンベンションセンター使用料返還申請書」(第8号様式)を提出しなければなりません。
● 開館日 | 1月4日 ~ 12月28日 |
● 開館時間 | 9:00~22:00 |
● 受付営業時間 | 9:00~17:00 |
● 休館日 | 年末年始(12月29日~翌年1月3日) |
※ 施設設備の点検等のため臨時に休館することもありますので、ご利用に当たっては事前にご確認ください。
TEL | 098-898-3000 |
---|---|
営業時間 | 9:00 ~ 17:00 (12月29日から1月3日までを除く) |
予約の受付開始日は下表のとおりです。
受付開始日 | MICE 区 分 |
随時受付 |
○劇場及び展示場を使用する国際会議・国際展示会 ○全館利用の全国規模のMICE |
利用開始日の「3年前」 |
○国・沖縄県等が主催する会議等 ○国際会議等 ○全館使用の県外会議 |
利用開始日の「2年前」 | ○展示場、劇場ホール、会議場A1、会議場B1を使用する県外会議等 |
利用開始日の「1年前」 |
○県外会議等 ○展示場、劇場ホール、会議場A1、会議場B1を使用する県内会議等 |
※「国際会議等」とは
・来日した外国籍の参加者が10名以上いるMICE(会議又は催し物)
※「県外会議等」とは
・沖縄県外の居住者を主たる対象として開催されるMICE(会議又は催し物)
※予約は原則として先着順ですが、優先権は「国際会議等」→「大規模・長期間利用」の順となります。
利用時間区分は次のとおりです。
①午 前 09:00~12:00 | ②午 後 13:00~17:00 |
③夜 間 18:00~22:00 | ④昼 間 09:00~17:00 |
⑤昼夜間 13:00~22:00 | ⑥全 日 09:00~22:00 |
※ 必要があると認められるとき、又は特別の理由があり、かつ当館の管理運営上支障がないと認められるときは、上記時間以外においても、利用を認める場合があります。
※ 当初打ち合わせの予定時間を超えて利用した場合は、超過30分毎に「延長料金」を申し受けます。(午前0時より翌朝午前7時までの利用に関しては詳細な事前打ち合わせが必要です。)
※ 「利用時間」とは、会場の準備から撤去までを含みますので、それらを十分考慮のうえ利用時間をご検討ください。
※ 連続借用時の中日に関しましては全日借用扱いとなります。(例:4日連続借用の場合、2日目と3日目は「全日」での利用料金を申し受けます)
施設を連続して利用する場合の期間は10日以内とします。 但し、特別の理由があると認められるときはこの限りではありません。
(1)【仮予約】 お電話にて空き状況確認を頂いた後、所定の予約申込書に必要事項を記入のうえ、メール、FAXまたは当館窓口へご提出ください。この際、予約申込書は、お申込み内容の控えとして必ず保管ください。なお、お電話のみによる仮予約は受け付けておりません。 また、予約申込の終了後1週間以内に当館からの連絡がない場合は、予約申込書の確認が取れていない恐れがありますので、当館あて速やかにご連絡ください。
Eメール | info@oki-conven.jp |
---|
FAX | 098-898-2202 |
---|
(2)【本予約】 「予約申込書」をご提出いただき、お客様より利用決定のご連絡をいただいた後、「利用許可申請書」を送付致します。利用許可申請(本予約)は以下の期限内に必要事項を記入捺印のうえ、受付営業時間内にメールもしくは当館窓口まで持参されるか、郵送により申請してください。初めて当館をご利用なさるお客様は会社概要等を併せてご提出ください。
郵送先 | 〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-3-1 沖縄コンベンションセンター 受付担当 宛 |
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■ 「1年以上」前に予約した会議等 → 利用日の「1年前」から指定された日までに
■ 利用日まで「1年をきっている」会議等 → 予約申込書提出後「2週間」以内に
■ 最終受付期限の日に予約された場合は即日提出いただく必要がございます。
※ 提出期限内に利用許可申請書の提出が無い場合、自動的に取り消される場合もありますので予めご了承ください。
(3)【利用料のお支払い】 利用許可後、「施設利用料の30%相当額」を請求いたします。請求書に記載された期日までに、当館が指定する銀行口座へのお振込み、または当館窓口での現金支払いのいずれかの方法によりお支払いください。但し、催物開催日まで3ヶ月をきって申し込まれる場合は、打ち合わせ終了後速やかに「施設利用料及び付属設備等利用料」の全額をお支払い頂くこととなります。(詳しくは、1-8「利用料等の納入区分」をご覧ください)
■劇場・展示場 → 催物開催日の1か月前まで
■会議場A1・会議場B1 → 催物開催日の10日前まで
■その他の会議場 → 催物開催日の7日前まで
会議等を円滑に進行させるため、「申請者」(支払い責任者)は必ず利用開始日の2ヶ月前までに下記の書面を提出してください。なお、当館との窓口は「申請者」に一本化させていただいておりますので、責任をもって関係者間の連絡調整をお願い致します。 また、遅くとも2ヶ月前までには当館担当者と日程調整を行い、1ヶ月前までには基本的な打合せを済ませるようお願い致します。但し、利用許可申請と催物開催日の間が1ヶ月を切る場合は、電話及び来館等により近日中に調整を済ませるようお願い致します。
【打ち合わせ時に必要な書類】 (1) 会議等の企画書・プログラム等 (2) 関係業者一覧 (3) 設営工程表 (4) 仕込み図(舞台・照明・音響・看板) (5) 会場全体レイアウト図 (6) 駐車場係員・屋外設置物等の配置計画図 (7) 各種申請書類 (8) その他参考となる資料
【申請書類】※必要なもののみ(必要の有無については当館担当者にお問い合わせください) (1) 行為許可申請書 (2) 電気工事届書 (3) 構内電話設備使用届 (4) 催物開催届出書(消防提出書類) (5) 裸火等使用承認申請書(消防提出書類) (6) LAN変更利用申込書 (7) 簡易営業許可書(露店等)
【官公署への届出等】 打ち合わせの際には、届出済または承認済の届出書類の写しを1部当館へ提出ください。 ※施設利用に関して必要な法令等に定められた関係官公署等への行為許可申請、届出等の手続きは、利用者において行っていただきます。 ※各官公署へ届出をされる前に、必ず当館担当者へ申請内容の確認を行っていただきますようお願いします。
申請内容 | 関係機関/連絡先 |
展示棟で催物をする場合 火気・スモークマシン・危険物を利用する場合 | 宜野湾市消防本部/TEL.098-892-2299 |
交通整理、誘導又は警備等の必要がある場合 | 宜野湾警察署警備課・交通課/TEL.098-898-0110(代) |
露店・屋台等を臨時に出展する場合 | 沖縄県中部保健所/TEL.098-938-9787 宜野湾市消防本部/TEL.098-892-2299 |
酒類を販売する場合 | 沖縄税務署/TEL.098-938-0031 |
音楽著作権関係 | (一社)日本音楽著作権協会・那覇支部/TEL.0570-055-151 |
当館周辺道路で看板を設置する場合 | 南部国道事務所嘉手納出張所 / TEL.098-943-6203 |
利用料は前納となります。利用を許可された場合は、次の各号の区分により利用料を納入してください。 (注:申請者が支払い責任者となり、請求先となります。)
(1)利用許可後(請求書に指定された期日までに) → 「施設利用料」の30%相当額
(2)打ち合わせ終了後 → 「施設利用料」の残額、及び「付属設備等利用料」の全額
※いずれも、請求書に記載された期日までに、当館が指定する銀行口座へのお振込み、または当館窓口での現金支払いのいずれかの方法によりお支払い ください。但し、催物開催日まで3ヶ月をきって申し込まれる場合は、打ち合わせ終了後速やかに「施設利用料及び付属設備等利用料」の全額を お支払い頂くこととなります。
※指定する日までに納入がない場合、施設のご利用ができなくなる場合があります。
(3)催物終了後 → 利用に際し追加となった「施設利用料及び付属設備品等利用料」の全額(追加がある場合に限る)
次の事項に該当する場合、ご利用の申込みをお断りさせていただくことがあります。 (1) 公序良俗に反するおそれがあると認められる場合 (2) 当館や他の利用者又は当館周辺の地域等に著しく不快感を与えるおそれがあると認められる場合 (3) 当館施設、備品等を損失するおそれがあると認められる場合 (4) 集団的、又は常習的に暴力等の不法行為や反社会的な行為を行い、又は行うおそれがある組織等が利用すると認められる場合 (5) 当館の設置目的を逸脱するおそれがあると認められる場合 (6) 当館の管理運営に支障があると認められる場合
申請者は当館の承諾なく利用権の全部、又は、一部を第三者に譲渡、転貸することはできません。催事内容の変更は原則として認めないものとします。ただし、変更の内容がやむを得ない事情によると認められる場合は、その限りではありません。
利用許可申請書を提出後、申請者の都合により利用時間・会場等を変更する場合は、所定の「利用変更許可申請書」に必要事項を記入の上、事前に許可を受ける必要があります。利用期間の変更に関しては原則として認めません。ただし、変更の内容がやむを得ない事情によると認められる場合は、その限りではありません。なお、申請者を変更する場合は一旦取消しを行い、新しい申請者が新規で利用許可申請を行う必要があります。
所定の「利用取消届」に必要事項を記入の上、当館担当者までご連絡下さい。この場合、別に定めるキャンセル料を申し受けます。ただし、天災地変、不可抗力による場合は、その限りではありません。
【キャンセル料】 利用開始日までの期間により次のとおり「キャンセル料」を申し受けますが、既に納められた利用料がある場合は相殺となります。
(1) 「6ヶ月前の前日まで」に取り消すとき : なし (2) 「6ヶ月前から30日前まで」に取り消すとき : 施設利用料の30%相当額 (3) 「29日前以降」に取り消すとき : 施設利用料及び付属設備等利用料の全額
(1) 利用期間中において生じた、物品、展示品の盗難・破損等の事故及び不測の事態等によりご利用者、出演者、ご来場者等に事故、汚損、紛失等が生じた場合については、当館に重大な過失がない限り、当館はその責任を負いかねますので、ご了承ください。
(2) 当館の施設・付属設備等を損傷、紛失、汚損した場合には、原状回復に必要な料金を頂くことがあります。(特に飲食に関しては、カーペットのシミ、汚れ等のクリーニングが必要となりますので予めご了承ください。)
(3) 天災地変、交通機関の途絶などの不可抗力によって催物が実施できない場合の損害、及び禁止行為により利用の取り消しや利用の停止が生じた結果による損害についても、当館はその責任を負いかねますのでご了承ください。
(4) 盗難、損傷、火災のおそれのある場合はあらかじめ事故防止に必要な対策を講じるとともに各種保険への加入をご検討ください。
利用者は次の事項を遵守してください。
(1) 安全管理 ① 催物の参加者の秩序ある行動や事故防止のための案内誘導を適切に行うとともに、展示品等財産の盗難を防止するため、適切な管理を行って下さい。 ② 不時の災害や事故等に備えて、施設ご利用前に非常口、消火器の位置、避難誘導方法等の確認をして下さい。また、避難経路の確保を十分に行って下さい。
(2) 事故等の報告 万が一、病人・事故等が発生した場合は、すみやかに当館担当者までご報告ください。当館にて応急処置用の救急箱とAEDを用意しております。
(3) 原状回復の義務 利用を終了したときは、すみやかに設備等を利用前の状態に戻してください。(利用中に利用の停止を受けた場合も含みます。)
(4) 物品の販売 物品の販売については、催物運営に関係のあるものに限ります。所定の場所において当館担当者の指示に従ってください。
(5) 職員等の立入り 施設の管理運営のため、利用中に当館担当者が会場へ立入ることがありますので予めご了承下さい。
利用期間中及び利用後の清掃、ごみ処理は申請者において処理していただきます。処理業者(有料)に委託する場合は、当館担当者へお尋ね下さい。
※ケータリング、出展等に利用した「油類・飲食物・アルコール類・薬品等」を施設内排水管に捨てることは禁止しています。
当館の駐車場は次のとおりです。催物内容・規模等により駐車場の割り振りを行いますので、当館担当者までご確認ください。 なお、駐車場の利用に際しては、場内の誘導及び整理について申請者の責任において係員を配置してください。
|
事前に当館への資料等の送付を希望する場合は、必ず事前にご連絡下さい。なお送付物には「催物名・利用日・利用会場」の記載をお願いします。 また、当館から宅配便等を発送する場合は、「着払い伝票」を用意しておりますので当館担当者へお尋ね下さい。
看板、舞台・音響・照明、装花、ドリンクサービス、弁当、ケータリング等のオプションサービスを希望される場合は当館担当者へその旨お伝え下さい。
当館より歩いて10分程度の場所に医療機関がございます。 緊急の場合は当館職員又は事務所にご連絡ください。ご案内致します。
・海邦病院 TEL:098-898-2111
① 館内での喫煙行為(電子タバコ等を含む)
② 当館の許可のない火気類の利用及び危険物の持ち込み
③ 火災、爆発その他危険を生じるおそれのある行為
④ 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他、他人の迷惑になる行為
⑤ 催物に直接関係のない物品の販売・陳列又は飲食物の販売提供
⑥ 施設等の汚損、損傷、若しくは滅失、又はこれらのおそれのある行為
⑦ 当館の許可のない広告類の掲示、又は配布
⑧ 当館の許可なく所定の場所以外へ立入ること
⑨ 当館の許可のない寄付行為及び金品を集める行為
⑩ 当館の許可なくペット(動物)を館内に持ち込むこと
使用変更又は取消しをする場合は、次の各号の一に該当する場合とします。
1.使用日および時間区分の変更
使用日および時間区分の変更は原則として認めないものとする。 ただし、変更の内容がやむを得ない事情によると認められる場合に限り、次により取扱うことができる。
ア)変更申し出の日から起算して開催日までに30日以上の日数がある場合において、変更による開催日が当初開催日の前後7日間以内で、他の使用見込みがない場合。但し、天災地変、不可抗力その他使用者の責めに帰すことのできない理由による場合は、その限りではない。
イ)更による開催日が申し込みの受付時間外となる場合は変更することができない。
ウ)使用申込みの時間区分の変更は、原則として認めないものとする。
2.主催者および催物内容の変更
主催者および催物内容の変更は原則として認めないものとする。新たに使用許可申請を行う必要があります。
3.催物を取り消す場合
催物を取り消す場合は、すみやかに所定の「沖縄コンベンションセンター使用取消届」に必要事項を記入の上、当館担当者までご連絡ください。この場合、別に定めるキャンセル料を申し受けます。ただし、天災地変、不可抗力による場合は、その限りではありません。
4.使用権の譲渡・転貸
申請者は当会館の承諾なく使用権の全部又は、一部を第三者に譲渡、転貸することはできません。催事内容の変更は原則として認めないものとします。ただし、変更の内容がやむを得ない事情によると認められる場合は、その限りではありません。
催物を円滑に進行していただくために、使用日の1ヶ月前までに基本的な打ち合わせを行っていただきます。
当館との窓口は「申請者」に一本化させていただいていますので、責任をもって関係者間の連絡調整をお願いします。
申込者が、事前に催物の規模や概要等、企画したことについて下記の書面を2部提出していただきます。
なお、施設の下見や打ち合わせの日時は、あらかじめ申込者の希望する人センターの日程調整後に実施いたしますので、電話ご連絡ください。
また、土曜日、日曜日および祝祭日の下見や打ち合わせは、ご遠慮下さい。
行為の内容 | 許可内容・条件 | 所定の場所 | 添付書類 | |
広告類の提出 (ポスター・案内板・旗・のぼり類の提出) |
1.所定の場所に施設管理者の指示に従い提示すること。 2.催物に直接関係のあるものに限る。 |
●掲示板 ●外壁 ●柱 ●室内壁 ●国旗掲揚ポール ●旗竿パイプ ●敷地内 (立入禁止区域を除く) |
1.掲示する物品又は一覧表 2.掲示場所図面 |
|
広告類の配布 (パンフレット・チラシ等広告宣伝資料類) |
1.所定の場所で施設管理者の指示に従い配布すること。 2.催物に直接関係のあるものに限る。 |
●劇場ホワイエ ●会議場ロビー ●展示場内 ●各施設出入口 ●敷地内 |
1.配布する物品又は一覧表 2.配布場所図面 |
|
寄附金品の募集 | 1.所定の場所で施設管理者の指示に従い販売すること。 2.催物に直接関係のあるものに限る |
●劇場ホワイエ ●議室内及びロビー ●展示場内 |
1.募集要項 2.募集場所図面 |
|
物品の販売 (飲食物を除く) |
1.所定の場所で施設管理者の指示に従い販売すること。 2.催物に直接関係のあるものに限る。 |
●劇場ホワイエ ●会議室内及びロビー ●展示場内 ●敷地内 (立入禁止区域を除く) |
1.販売物品一覧表 2.販売場所図面 3.販売関係業者一覧 |
|
物品の展示・陳列 (装飾・テント設営含む) |
1.所定の場所で施設管理者の指示に従い展示・陳列すること。 2.火器類を使用する展示・陳列は許可しない。ただし、消防署の許可(承認)を得たものはその限りではない 。 3.展示・陳列品の管理は、主催者が行うものとする。 |
●劇場ホワイエ ●会議室内及びロビー ●展示場内 ●敷地内 (立入禁止区域を除く) |
1.展示・陳列物品一覧表 2.展示・陳列配置 図面 3.展示・陳列関係業者一覧表 4.消防署へ提出した書類の写及び許可(承認)書 |
|
飲 食 物 の 販 売 |
屋台・露店等による調理を伴う飲食物の販売 | 1.所定の場所で施設管理者の指示に従い販売すること。 2.展示場使用の場合のみ許可する。 3.使用場所の清掃及び残飯の処理を確実に行い、原状回復すること。 |
●第4駐車場内の指定 場所 |
1.保健所の承認書 2.販売関係業者 一覧表 3.販売設置個所図面 |
調理済み持込み飲食物の販売 | 1.所定の場所で施設管理者の指示に従い販売すること。 2.使用場所の清掃及び残飯の処理を確実に行い、原状回復すること。 |
●劇場ホワイエ ●会議場ロビー ●展示場内 ●敷地内 (立入禁止区域を除く) |
1.販売品目一覧表 2.販売関係業者 一覧表 3.販売場所図面 |
|
飲食物の提供 | 1.所定の場所で施設管理者の指示に従い提供すること。 2.使用場所の清掃及び残飯の処理を確実に行い、現状回復すること。 |
●展示場内 ●劇場ラウンジ ●会議室内(会議開催に伴う場合のみ許可する) ●昼夜食・弁当は劇場ホワイエ・楽屋・展示場控室・会議場ロビー ●敷地内 (立入禁止区域を除く) |
1.提供品目一覧表 2.提供関係業者 一覧表 3.提供場所図面 |
|
噴煙又は裸火の使用 | 1.消防署の許可(承認)がある場合のみ許可する。 2.消防署の許可(承認)を受けた場所で施設管理者の指示に従い使用すること。 |
●劇場舞台 ●展示場内 ●会議室内 |
消防署へ提出した書類の写及び許可(承認)書 | |
テレビ・ラジオ等の中継放送・録画等および写真撮影等 | 1.施設管理者の指示に従い放送・録画・撮影すること。 | ●施設管理上支障のない場所 | 企画書又は台本 関係業者一覧 機材配置図 |
使用に際しての順守は次のとおりです。
1. 当センターの使用時間は午前9時~午後10時までです。これは、用具の搬入、舞台の仕込み、その他開催に要する会場経営及び撤去に要する時間をすべて含むものとします。ただし、特別の理由があり、且つ、センターの管理運営上支障がないと認められる場合に限り使用時間を延長することができるものとします。
2. 催物にかかる搬出入作業で施設内に入る際には必ず管理事務所に作業者(会社名)責任者、人数を文書にて届けて下さい。また、作業終了の際にはその旨を連絡して下さい。
(1) ご利用中において生じた、物品、展示品の盗難・破損等の事故及び不測の事態等によりご利用者、出演者、ご来場者等に事故、汚損、紛失等が生じた場合については、当館に重大な過失がない限り、当館はその責任を負いかねますので、ご了承ください。
(2) 当館の施設・附属設備等を損傷、紛失、汚損した場合には、原状回復に必要な料金を頂くことがあります。(特に、会議場での飲食に関してはカーペットのシミ、汚れ等のクリーニングが必要となりますのであらかじめご了承ください。)
(3) 天災地変、交通機関の途絶などの不可抗力によって会議等が実施できない場合の損害、及び禁止行為により使用の取り消しや使用の停止が生じた結果による損害についても、当館はその責任を負いませんのでご了承ください。
利用者は次の事項を遵守してください。
(1) 安全管理
① 会議等の参加者の秩序ある行動や事故防止のための案内誘導を適切に行うとともに、展示品等財産の盗難を防止するため、適切な管理を行って下さい。
② 不時の災害や事故等に備えて、施設ご利用前に非常口、消火器の位置、避難誘導方法等の確認をして下さい。また、避難経路の確保を十分に行って下さい。
(2) 事故等の報告
万が一、事故等があった場合は、すみやかに当館担当者までご報告ください。
(3) 原状回復の義務
利用を終了したときは、すみやかに設備等を利用前の状態に戻していただきます。
(利用中に利用の停止を受けた場合も含みます。)
(4) 物品の販売
物品の販売については、会議等に直接関係のあるものに限ります。所定の場所において当館担当者の指示に従ってください。
(5) 官公署への届出等
施設利用に関して必要な法令等に定められた関係官公署等への行為許可申請、届出等の手続きは、利用者において行っていただきます。
(例)
○ 催物をする場合(※展示場は大小を問わず提出)、火気・危険物を利用する場合
→ 宜野湾消防本部 / TEL.098-892-2299
○ 入場税関係
→ 沖縄税務署関税課 / TEL.098-938-0031
○ 交通整理、誘導又は警備等の必要がある場合
→ 宜野湾警察署警備課・交通課 / TEL.098-898-0110(代)
○ 露店・屋台等を臨時に出展する場合
→ 中部福祉保健所生活環境課 / TEL.098-938-9787
○ 音楽著作権関係
→ (社)日本著作権協会・那覇出張所 / TEL.098-863-1228
(6) 職員等の立入り
施設の管理運営のため、利用中に当館担当者が会場へ立入ることがありますので、ご了承下さい。
(7) 不要になったパンフ、チラシ等の処理
不要となったパンフ・チラシ等については、申請者において処理していただきます。処理業者(有料)に依頼する場合は、当館担当者へお尋ね下さい。
(8) 禁止事項
① 館内はすべて禁煙となります。
② 当会館の許可なく火気類の利用及び危険物の持ち込みは、お断りさせていただきます。
③ 火災、爆発その他危険を生じるおそれのある行為
④ 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他、他人の迷惑になる行為
⑤ 会議等に直接関係のない物品の販売・陳列又は飲食物を販売提供すること。
⑥ 施設等を汚し、損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為
⑦ 許可を受けないで広告類を提出し、又は配布すること。
⑧ 所定の場所以外へ立入ること。
⑨ 許可を受けないで寄付行為及び金品を集めること。
(9) 搬入・搬出時の注意事項
施設への機器等の搬入・搬出にあたっては、十分な養生を行い、施設の損傷がないようにご注意下さい。
(10) 駐車場について
当館の駐車場は、次の所です。
|
なお、駐車場を利用する際の駐車場内の誘導・整理は、申請者の責任で行うことになっておりますのでご協力をお願い致します。
(11) 宅配便
事前に当館への資料等の送付を希望する場合は、必ず事前にご連絡下さい。なお送付物には、会議等の名称及び利用日・利用会場の記載をお願いします。
また、利用終了後、当館から宅配便等を発送する場合は、「着払い伝票」を用意しておりますので当館担当者へお尋ね下さい。
(12) オプションサービス
看板、装花、コーヒーサービス、弁当、ケイタリング等のオプションサービスを希望なさる方は受付担当者にその旨お伝え下さい。
(13) 緊急時等の医療体制について
当館より歩いて10分程度の場所に病院がございます。
緊急の場合は当館職員又は事務所にご連絡ください。ご案内致します。
・海邦病院 TEL:098-898-2111
1. ご利用の申込みをお断りさせていただくことがあります。
ア.公序良俗に反するおそれがあると認められる場合。
イ.当館や他の使用者又は会館周辺の地域等に著しく不快感を与えるおそれがあると認められる場合。
ウ.会館施設、備品等を損失するおそれがあると認められる場合。
エ.集団的、又は常習的に暴力等の不法行為や反社会的な行為を行い、又は行うおそれがある組織等が使用すると認められる場合。
オ.当館の設置目的を逸脱するおそれがあると認められる場合。
カ.当館の管理運営に支障があると認められる場合。
2. 次の事項に該当する場合は、使用の承認を取り消し、又は利用を中止することがありますのでご注意下さい。
ア.使用申請書に虚偽の記載事項があったとき。
イ.使用の権利を譲渡又は転貸したとき。
ウ.正当な手続きをとらないで使用目的、内容等を変更したとき。
エ.定員を厳守しないとき。
オ.チューインガム、瓶、缶類及び紙テープ、クラッカー類の持込み。
カ. その他、使用規則に違反したとき。
行為許可申請書に記入の上、添付書類とともに提出して下さい。 許可にあたっては、次の要領により取扱うものとします。
行為の内容 | 許可内容・条件 | 所定の場所 | 添付書類 | |
(1)広告類の提出 [ポスター・案内板・旗・のぼり類の掲出] |
(1)所定の場所に施設管理者の指示に従い配布すること。 (2)催物に直接関係のあるものに限る。 |
(1)掲示板 (2)外壁 (3)柱 (4)室内壁 (5)ドアガラス面 (6)国旗掲揚ポール (7)旗竿パイプ (8)敷地内 [立入禁止区域を除く] |
(1)掲示する物品又は一覧表 (2)掲示場所図面 |
|
(2)広告類の配布 [パンフレット・チラシ棟広報宣伝資料類] |
(1)所定の場所で施設管理者の指示に従い配布すること。 | (1)劇場ホワイエ (2)会議場ロビー (3)展示場内 (4)各施設で入口 |
(1)配布する物品又は一覧表 (2)配布場所図面 |
|
(3)寄付金品の募集 | (1)所定の場所で施設管理者の指示に従い募集すること。 (2)催物に直接関係のあるものに限る。 |
(1)劇場ホワイエ (2)会議室内及びロビー (3)展示場内 |
(1)募集要項 (2)募集場所図面 |
|
(4)物品の販売 [飲食物を除く] |
(1)所定の場所で施設管理者の指示に従い販売すること。 (2)催物に直接関係のあるものに限る。 |
(1)劇場ホワイエ (2)会議室内及びロビー (3)展示場内 (4)敷地内[立入り禁止区域を除く] |
(1)販売物品一覧表 (2)販売場所図面 (3)販売関係業者一覧 |
|
(5)物品の展示・陳列 [装飾・テント設営含む] | (1)所定の場所で施設管理者の指示に従い展示・陳列すること。 (2)火気類を使用する展示・陳列は許可しない。ただし、消防署の許可(承認)を得たものはその限りではない。 |
(1)劇場ホワイエ (2)会議室内及びロビー (3)展示場内 (4)敷地内 [立入禁止区域を除く] |
(1)展示・陳列物品 一覧表 (2)展示・陳列配置 図面 (3)展示・陳列関係業者一覧表 (4)消防署へ提出した書類の写及び許可(承認)書 |
|
(6) 飲 食 物 の 販 売 |
1.屋台・露店等による調理を伴う飲食物の販売 | (1)所定の場所で施設管理者の指示に従い販売すること。 (2)展示場使用の場合のみ許可する (3)使用場所の清掃及び残飯の処理を確実に行い、原状回復すること。 |
(1)第4駐車場内の指定 場所 |
(1)保健所の承諾書 (2)販売関係業者一覧表 (3)販売設置個所図面 |
2.調理済み持ち込み飲食物の販売 | (1)所定の場所で施設管理者の指示に従い販売すること。 (2)使用場所の清掃及び残飯の処理を確実に行い、原状回復すること。 |
(1)劇場ホワイエ (2)会議室内及びロビー (3)展示場内 (4)敷地内 [立入禁止区域を除く] |
(1)販売品目一覧表 (2)販売関係業者一覧表 (3)販売場所図面 |
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(7)飲食物の提供 | (1)所定の場所で施設管理者の指示に従い提供すること。 | (1)展示場内 (2)劇場ラウンジ (3)会議室内(会議開催に伴う場合のみ許可する) (4)昼夜食・弁当は劇場ホワイエ・楽屋・展示場控室・会議場ロビー (5)敷地内 [立入禁止区域を除く] |
(1)提供品目一覧表 (2)提供関係業者一覧表 (3)提供場所図面 |
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(8)噴煙又は裸火の使用 | (1)消防署の許可(承認)がある場合のみ許可する (2) 消防署の許可(承認)を受けた場所で施設管理者の指示に従い使用すること。 |
(1)劇場舞台 (2)展示場内 (3)会議室内 |
(1)消防署へ提出した書類の写及び許可(承認)書 | |
(9)テレビ・ラジオ等の中継放送・録画等および写真撮影等 | (1)施設管理者の指示に従い放送・録画・撮影すること。 | (1)施設管理上支障のない場所 | (1)企画書又は台帳 (2)関係業者一覧 (3)機材配置図 |
1. 催物当日におけるセンター施設及び備品の使用については事前の打ち合わせ事項の範囲内とします。それ以外の使用についてはすべてセンター係員か業務委託技術者の許可が必要です。
2. 定員を厳守して下さい。もし、当日、入場者が定員を超過した場合は定員の常態となるまで開演を認めません。(このため入場できなかった者に対しては、主催者が責任を持って対応してください。)
3. 県条例第11条により、管理上必要があると認めた場合、センター係員・技術者が使用許可した場所に立ち入り関係者に質問又は必要な指示をすることがあります。
4. 主催者は、会場責任者を選任しセンターに届け出るとともに当該責任者をもって会場管理、来場者管理、その他の施設災害防止等の責務にあたらせて下さい。
固定席 | 1709 | 特別席 | 30 | 母子室 | 24 | 立ち見 | 78 | 合計 1841 |
(但し、オーケストラピット使用時)
固定席 | 1541 | 特別席 | 30 | 母子室 | 24 | 立ち見 | 78 | 合計 1673 |
1. アリーナ部仮設客席の適正配置については次によることとします。
ア. 外周通路の幅員は1.5m以上確保すること。
イ. 通路は80cm以上にすること。ただし、中央に位置する通路の2系統以上は1.2m以上とする。
ウ. 舞台が見えない、死角となる客席は設けないこと。
エ. 車椅子席を設ける場合は、1席につき係員を4名配置するとともに避難上有効な幅員を保つこと。
オ. アリーナ部に客席を設ける場合はア~エを確保した上で客席数を決定すること。
2. アリーナ床面はアスファルト床材仕上げになっています。設営作業に伴う大・小道具の搬入に際しては、床面にキズをつけないように十分に注意してください。
次のことは厳禁です。
ア. 釘等の打ち込み
イ. 大道具等を引きずったり急激におろしたりすること
ウ. 搬出入車両の急発進、急停止
3. 2階客席床面はジュータン仕上げとなっております。飲食物等の持込による汚損は申請催者弁償になりますのでご注意下さい。
4. 通路上及び非常口に展示物等のコーナーを設け、または机・椅子・植木・その他の器物をセンターに届け出なく置くことは固く禁じます。
5. 各控室内の電話利用については事前にセンター係員と打ち合わせをしてください。
6. アリーナ部荷物搬出入口は幅3.6m、高さ3.7mです。車両の手配の際はご留意下さい
7. 立入禁止場所への要員配置をしてください。
8. 催事の大小を問わず催物届に図面を添えて宜野湾市消防本部(098-892-2299)へ提出して下さい。
9. 屋内消化栓の前面は十分に間隔をあけてださい。
1. 室内はすべてジュータン仕上げとなっております。汚損、損傷は主催者弁償となりますので、催物内容及び日数、入場者数に応じたジュータンの養生についてセンター係員とご相談下さい。
2. ロビー正面、大会議室両側通路、室内正面の壁面は一部漆喰塗りとなっていますので設営作業等の場合はご注意下さい。
舞台・音響・照明関係
ア.舞台、音響及び照明装置等は、地震に備えて転倒、落下防止装置を施すこと。
イ.通路、客席の仮設ケーブルは、床などに固定あるいは覆いを掛け、歩行または避難障害にならないように配線すること。
ウ.仮設物により避難通路幅の減少、非常口の遮へい及び非難口誘導灯表示をさえぎる仮設を行わないこと。
エ.高所作業車を操作する際は、必ず資格を有するものが行うこと。また常に安全ベルトを着用し、作業台には工具以外は置かないこと。
(落下の恐れあり)また、作業者は仕込、撤去等以外の目的では使用しないこと。
オ.ピット内電源盤の接続に際しては、資格を有するものが扱うこと。使用中はピット内にその他のものが出入りしないよう十分注意すること。
カ.ロールブラインドへのテープ貼り付けは禁止します。またブラインドの開閉は連続して一往復半以上は出来ません。
キ.球切れ交換、カラーシート等の使用の場合は必ず係員の許可を得ること。
ク.灯体をトラス及びタワー等で使用の場合は、保護チェーンを必ずかけること。
ケ.ルーバーライトのゴンドラを催物演出等の目的で使用しないこと。
催物の内容・規模に応じて下記に関係官庁に届出が必要です。主催者は法令で定められた次に揚げる書類等を関係官庁に届けて許可を受け、その写しをセンター管理者に提出して下さい。
入場税関係 | 沖縄税務署 関税課 沖縄市美里1235 , 電話:098-938-0031 |
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ア.火気、スモークマシーン、危険物を使用する場合 イ.展示場を使用する場合(規模を問わず提出) |
宜野湾市消防本部 宜野湾市野嵩677 , 電話:098-892-2299 |
交通整理、誘導又は警備等の必要がある場合 | 宜野湾警察署 警備課・交通課 宜野湾市真志喜2-1-3 , 電話:098-898-0110 |
音楽著作権関係 | (社)日本著作権協会・那覇出張所 那覇市久茂地 1-3-1 那覇セントラルビルディング , 電話:098-863-1228 |
店・屋台等を臨時に出展する場合 | 中部福祉保健所 生活環境課 沖縄市美里1688-1 , 電話:098-938-9787 |
道路に看板などを設置するとき | 南部国道事務所 嘉手納出張所 |